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危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第16号)及び
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第10号)が
平成22年2月26日に交付され、同年9月1日から施行されることとなりました。
この改正により、今まで危険物第4類第2石油類(指定数量1,000リットル)として
扱われていた下記の2物質が、危険物第5類自己反応性物質(指定数量100キログ
ラム)の品名に変更されます。 |
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★ 1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン(アリルグリシジルエーテル)
(接着剤、樹脂及び塗料の添加剤、木綿・羊毛などの改質剤 など)
★ 4-メチリデンオキセタン-2-オン(ジケテン)
(医療品、顔料、染料、プラスチック、農薬の原料)
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上記の危険物を貯蔵・取扱う場合は、危険物施設として新たに許可が必要とな
るもの、位置、構造及び設備の技術上の基準に適合しない施設、あるいは少量
の貯蔵又は取扱いをする場合でも火災予防条例で少量危険物貯蔵・取扱所とし
て規制されることがありますので、該当する事業所の方は、下記までお問合せく
ださい。 |
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消防局 予防広報課 TEL 072-966-9662
東消防署 予防担当 TEL 072-983-0119
中消防署 予防担当 TEL 072-966-0119
西消防署 予防担当 TEL 06-6788-0119
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