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| 近年、カラオケボックスや個室ビデオ店の火災により甚大な人的被害が発生していることを受け、類似する店舗等の防火安全対策を図るため、東大阪市火災予防条例の一部を改正し、平成22年4月1日に施行しました。 |
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個室ビデオ店等の個室型店舗は、比較的狭い空間に個室が密集している形態が多く、また、個室に設けられた扉が外開きとなっている事が多いため、扉を開けたままにしておくと、通路での避難障害となることが想定されます。特に、火災発生時には煙の中で視界が利かない状態となり、避難の方向を失うおそれもあることから、個室に設けられた外開きの扉が自動的に閉鎖状態となるよう措置し、個室型店舗の避難安全性を確保することが必要として改正しました。
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カラオケボックス・インターネットカフェ・漫画喫茶・テレフォンクラブ・個室ビデオ等の用途として利用している部分
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客が直接利用する個室等に設ける外開きの扉で避難通路に面するものについては、自動的に閉鎖するよう措置する必要があること
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平成22年4月1日
※対象となるもののうち、既存のものについては、平成23年3月31日まで猶予期間を設けております。
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| 東大阪市火災予防条例の一部を改正する条例(PDFファイル) |
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