東大阪市消防局
東大阪市消防局からのお知らせです
住宅用火災警報器の設置例及び取り付け位置
○住宅用火災警報器設置例
 ご自分の家にあてはまる例を探してください。(寝室のある階をよく見てください)
住宅用火災警報器(煙式)設置場所 住宅用火災警報器(煙式)設置場所

寝室とは

普段寝る部屋で、子供や老人の部屋なども、寝る部屋に使われている場合は寝室となります。

※マンションなどで、自動火災報知設備が設置されている部屋は、必要ありません。警報器を設置する必要がなかった階で、居室(7平方メートル)が、5以上ある場合は、廊下部分にも設置が必要です。

 
平屋建住宅
平屋建住宅の場合、寝室部分に警報器が必要です。
平屋建住宅の場合、寝室部分に警報器の設置が必要です。
 
2階建住宅
2階建住宅の1階に寝室がある場合、寝室部分のみに警報器が必要です。
2階建住宅の2階に寝室がある場合、寝室部分と2階階段室の上部に警報器の設置が必要です。
2階建住宅の1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と階段室の2階上部に警報器の設置が必要です。
2階建住宅の1階に寝室がある場合、寝室部分のみに警報器が必要です。 2階建住宅の2階に寝室がある場合、寝室部分と2階階段室の上部に警報器の設置が必要です。 2階建住宅の1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と階段室の2階上部に警報器の設置が必要です。
 
3階建住宅
3階建住宅で1階のみに寝室がある場合、寝室部分と3階階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅の2階のみに寝室がある場合、寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で1階のみに寝室がある場合、寝室部分と3階階段室上部に警報器の設置が必要です。 3階建住宅の2階のみに寝室がある場合、寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と2階階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で1階3階に寝室がある場合、各寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で1階2階に寝室がある場合、各寝室部分と、2階階段室上部に警報器の設置が必要です。 3階建住宅で1階3階に寝室がある場合、各寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で3階部分に寝室がある場合、寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で3階部分に寝室がある場合、寝室部分と1階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。 3階建住宅で2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
3階建住宅で1階2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。
 
3階建住宅で1階2階3階に寝室がある場合、各寝室部分と2階3階の階段室上部に警報器の設置が必要です。  
 
○住宅用火災警報器の取付位置

壁面からの取付位置

エアコンなど吹き出し口付近の取付位置
火災警報器の中心を、壁から60cm以上離します。 換気扇やエアコンの吹き出し口付近から、1.5m以上離します。
火災警報器の中心を、壁から60p以上離します。 火災警報器の中心を、梁から60p以上離します。
〈壁面の場合〉
天井から15〜50cm以内に、火災警報器の中心がくるように取り付けます。
換気扇やエアコンの吹き出し口付近から、1.5m以上離します。 天井から15〜50p以内に、火災警報器の中心がくるように取り付けます。
 
問い合わせは 東消防署(予防担当) 072−983−0119
  中消防署(予防担当) 072−966−0119
  西消防署(予防担当) 06−6788−0119

 

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